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社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 4 拠点区分及び事業区分について

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 4 拠点区分及び事業区分について」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf


4 拠点区分及び事業区分について


(1)拠点区分について
拠点区分は、一体として運営される施設、事業所又は事務所をもって1つの拠点区
分とする。
公益事業(社会福祉事業と一体的に実施されているものを除く)若しくは収益事
業を実施している場合、これらは別の拠点区分とするものとする。
(2)拠点区分の原則的な方法
ア 施設の取扱い
次の施設の会計は、それぞれの施設ごと(同一種類の施設を複数経営する場合
は、それぞれの施設ごと)に独立した拠点区分とするものとする。
(ア) 生活保護法第 38 条第1項に定める保護施設
(イ) 身体障害者福祉法第5条第1項に定める社会参加支援施設
(ウ) 老人福祉法第 20 条の4に定める養護老人ホーム
(エ) 老人福祉法第 20 条の5に定める特別養護老人ホーム
(オ) 老人福祉法第 20 条の6に定める軽費老人ホーム
(カ) 老人福祉法第 29 条第 1 項に定める有料老人ホーム
(キ) 売春防止法第 36 条に定める婦人保護施設
(ク) 児童福祉法第7条第1項に定める児童福祉施設
(ケ) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第 39 条第1項に定める母子・父子福祉
施設
(コ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第
11 項に定める障害者支援施設
(サ) 介護保険法第8条第 28 項に定める介護老人保健施設
(シ) 医療法第1条の5に定める病院及び診療所(入所施設に附属する医務室
を除く)
なお、当該施設で一体的に実施されている(ア)から(シ)まで以外の社会福
祉事業又は公益事業については、イの規定にかかわらず、当該施設の拠点区分に
含めて会計を処理することができる。
イ 事業所又は事務所の取扱い
上記(ア)から(シ)まで以外の社会福祉事業及び公益事業については、原則
として、事業所又は事務所を単位に拠点とする。なお、同一の事業所又は事務所
において複数の事業を行う場合は、同一拠点区分として会計を処理することがで
きる。
障害福祉サービスの取扱い
障害福祉サービスについて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関
する基準(平成 18 年厚生労働省令第 171 号)(以下「指定基準」という。)に規定する一の指定障害福祉サービス事業所若しくは多機能型事業所として取り扱われ
る複数の事業所又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年
厚生労働省令第 172 号)(以下「指定施設基準」という。)に規定する一の指定障
害者支援施設等(指定施設基準に規定する指定障害者支援施設等をいう。)として
取り扱われる複数の施設においては、同一拠点区分として会計を処理することが
できる。
また、これらの事業所又は施設でない場合があっても、会計が一元的に管理され
ている複数の事業所又は施設においては、同一拠点区分とすることができる。
エ その他
新たに施設を建設するときは拠点区分を設けることができる。
(3)事業区分について
各拠点区分について、その実施する事業が社会福祉事業、公益事業及び収益事
業のいずれであるかにより、属する事業区分を決定するものとする。
なお、事業区分資金収支内訳表、事業区分事業活動内訳表及び事業区分貸借対照
表内訳表は、当該事業区分に属するそれぞれの拠点区分の拠点区分資金収支計算
書、拠点区分事業活動計算書及び拠点区分貸借対照表を合計し、内部取引を相殺
消去して作成するものとする。