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社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  21 退職給付について

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 21 退職給付について」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

21 退職給付について


(1) 期末要支給額による算定について


退職給付会計の適用に当たり、退職給付の対象となる職員数が 300 人未満の社会福祉法人のほか、職員数が 300 人以上であっても、年齢や勤務期間に偏りがあるなどにより数理計算結果に一定の高い水準の信頼性が得られない社会福祉法人や原則的な方法により算定した場合の額と期末要支給額との差異に重要性が乏しいと考えられる社会福祉法人においては、退職一時金に係る債務について期末要支給額により算定することができるものとする。

(2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度の
会計処理


独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び確定拠出年金制度のように拠出以後に追加的な負担が生じない外部拠出型の制度については、当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもって費用処理する。

(3) 都道府県等の実施する退職共済制度の会計処理

ア 共済契約者である社会福祉法人
退職一時金制度等の確定給付型を採用している場合は、約定の額を退職給付引当金に計上する。ただし被共済職員個人の拠出金がある場合は、約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差し引いた額を退職給付引当金に計上する。
なお、簡便法として、期末退職金要支給額(約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差し引いた額)を退職給付引当金とし同額の退職給付引当資産を計上する方法や、社会福祉法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上する方法を用いることができるものとする。
イ 退職共済事業実施者である社会福祉法人
退職共済事業実施者である社会福祉法人が、共済契約者である法人及び加入者から受領した掛金は資産に計上し、同額を負債として認識する。資産は、会計基準省令第4条に規定する資産の評価の方法に従って評価する。負債は、資産の増減額と同額を負債に加減し、会計基準省令第5条の債務額とする。
なお、拠点区分又はサービス区分を適切に設定して管理すること。