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社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 24 法人税、住民税及び事業税について

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 24 法人税、住民税及び事業税について」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

24 法人税、住民税及び事業税について


(1) 事業活動計算書への記載


法人税、住民税及び事業税を納税する法人は、事業活動計算書等の特別増減差額と当期活動増減差額の間に以下の欄を追加するものとする。
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
特別増減の部 特別増減差額(10)=(8)-(9)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)
なお、重要性の原則により税効果会計を適用しない法人は、「法人税等調整額」欄の追加は不要となる。「繰越活動増減差額の部」の各項目に右記した番号は順次繰り下げるものとする。


(2) 資金収支計算書への記載


法人税、住民税及び事業税を納税する法人は、拠点区分資金収支計算書の事業活動支出の「その他の支出」に中区分科目として「法人税、住民税及び事業税支出」を追加するものとする。


(3) 貸借対照表への記載


法人税、住民税及び事業税のうちの未払額については、流動負債の部に「未払法人税等」の科目を設けて記載するものとする。
また、税効果会計を適用する場合に生じる繰延税金資産及び繰延税金負債は、当該科目名をもって固定資産又は固定負債に区分して記載するものとする。