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社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 27 固定資産管理台帳について

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 27 固定資産管理台帳について」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

27 固定資産管理台帳について


基本財産(有形固定資産)及びその他の固定資産(有形固定資産及び無形固定資産)は個々の資産の管理を行うため、固定資産管理台帳を作成するものとする。

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 26 関連当事者との取引について

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 26 関連当事者との取引について」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

26 関連当事者との取引について


運用上の取り扱い第21における関連当事者との取引の内容について計算書類に注記を付す場合の関連当事者の範囲及び重要性の基準は、以下のとおりである。


(1)関連当事者の範囲

ア 当該社会福祉法人の常勤の役員又は評議員として報酬を受けている者及びそれらの近親者(3親等内の親族及びこの者と特別の関係にある者。なお、「親族及びこの者と特別の関係にあるもの」とは例えば以下を指すこととする。)
① 当該役員又は評議員とまだ婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者
② 当該役員又は評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
①又は②の親族で、これらの者と生計を一にしている者

イ 当該社会福祉法人の常勤の役員又は評議員として報酬を受けている者及びそれらの近親者が議決権の過半数を有している法人
ウ 支配法人(当該社会福祉法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人、以下同じ。)
次の場合には当該他の法人は、支配法人に該当するものとする。
・ 他の法人の役員、評議員若しくは職員である者が当該社会福祉法人評議員会の構成員の過半数を占めていること。
エ 被支配法人(当該社会福祉法人が財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人、以下同じ。)
次の場合には当該他の法人は、被支配法人に該当するものとする。
・ 当該社会福祉法人の役員、評議員若しくは職員である者が他の法人の評議員会の構成員の過半数を占めていること。
オ 当該社会福祉法人と同一の支配法人を持つ法人
当該社会福祉法人と同一の支配法人を持つ法人とは、支配法人が当該社会福祉法人以外に支配している法人とする。


(2)関連当事者との取引に係る開示対象範囲


ア 上記(1)ア及びイに掲げる者との取引については、事業活動計算書項目及び貸借対照表項目いずれに係る取引についても、年間 1,000 万円を超える取引については全て開示対象とするものとする。
イ 支配法人、被支配法人又は同一の支配法人を持つ法人との取引
① 事業活動計算書項目に係る関連当事者との取引
サービス活動収益又はサービス活動外収益の各項目に係る関連当事者との取引については、各項目に属する科目ごとに、サービス活動収益とサービス活動外収益の合計額の 100 分の 10 を超える取引を開示する。
サービス活動費用又はサービス活動外費用の各項目に係る関連当事者との取引については、各項目に属する科目ごとに、サービス活動費用とサービス活動外費用の合計額の 100 分の 10 を超える取引を開示する。
特別収益又は特別費用の各項目に係る関連当事者との取引については、各項目に属する科目ごとに 1,000 万円を超える収益又は費用の額について、その取引総額を開示し、取引総額と損益が相違する場合は損益を併せて開示する。ただし、各項目に属する科目の取引に係る損益の合計額が当期活動増減差額の100 分の 10 以下となる場合には、開示を要しないものとする。
貸借対照表項目に係る関連当事者との取引
貸借対照表項目に属する科目の残高については、その金額が資産の合計額の100 分の 1 を超える取引について開示する。

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 25 計算書類の勘定科目及び注記について

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 25 計算書類の勘定科目及び注記について」

 

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25 計算書類の勘定科目及び注記について


(1)計算書類の勘定科目


勘定科目は別添3に定めるとおりとする。
会計基準省令第1号第1~第3様式、第2号第1~第3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のない勘定科目は省略することができる。ただし、追加・修正はできないものとする。会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。
また、会計基準省令第3号第1~第4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。
運用上の取り扱い別紙3(⑩)及び別紙3(⑪)については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。
勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な勘定科目を追加できるものとする。
なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。
また、計算書類の様式又は別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。


(2)計算書類に対する注記

計算書類に対する注記は、法人全体又は拠点区分で該当する内容がない項目についても、会計基準省令第 29 条第1項第1号、第3号、第9号及び第 10 号を除いては、項目名の記載は省略できない。この場合は当該項目に「該当なし」などと記載するものとする。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 24 法人税、住民税及び事業税について

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 24 法人税、住民税及び事業税について」

 

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24 法人税、住民税及び事業税について


(1) 事業活動計算書への記載


法人税、住民税及び事業税を納税する法人は、事業活動計算書等の特別増減差額と当期活動増減差額の間に以下の欄を追加するものとする。
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
特別増減の部 特別増減差額(10)=(8)-(9)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)
なお、重要性の原則により税効果会計を適用しない法人は、「法人税等調整額」欄の追加は不要となる。「繰越活動増減差額の部」の各項目に右記した番号は順次繰り下げるものとする。


(2) 資金収支計算書への記載


法人税、住民税及び事業税を納税する法人は、拠点区分資金収支計算書の事業活動支出の「その他の支出」に中区分科目として「法人税、住民税及び事業税支出」を追加するものとする。


(3) 貸借対照表への記載


法人税、住民税及び事業税のうちの未払額については、流動負債の部に「未払法人税等」の科目を設けて記載するものとする。
また、税効果会計を適用する場合に生じる繰延税金資産及び繰延税金負債は、当該科目名をもって固定資産又は固定負債に区分して記載するものとする。

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  23 内部取引の相殺消去について

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

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23 内部取引の相殺消去について


運用上の取り扱い第4に規定する内部取引の相殺消去には、ある事業区分、拠点区分又はサービス区分から他の事業区分、拠点区分又はサービス区分への財貨又はサービスの提供を外部との取引と同様に収益(収入)・費用(支出)として処理した取引も含むものとする。
例えば、就労支援事業のある拠点区分において製造した物品を他の拠点区分で給食として消費した場合には、就労支援事業収益(収入)と給食費(支出)を、内部取引消去欄で相殺消去する取扱いをするものとする。

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  22 資産価値の下落について

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社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 22 資産価値の下落について」

 

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22 資産価値の下落について


会計基準省令第4条第3項に規定する会計年度の末日における時価がその時の取
得原価より著しく低い資産とは、時価が帳簿価額から概ね 50%を超えて下落してい
る場合をいうものとする。

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  21 退職給付について

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社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 21 退職給付について」

 

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21 退職給付について


(1) 期末要支給額による算定について


退職給付会計の適用に当たり、退職給付の対象となる職員数が 300 人未満の社会福祉法人のほか、職員数が 300 人以上であっても、年齢や勤務期間に偏りがあるなどにより数理計算結果に一定の高い水準の信頼性が得られない社会福祉法人や原則的な方法により算定した場合の額と期末要支給額との差異に重要性が乏しいと考えられる社会福祉法人においては、退職一時金に係る債務について期末要支給額により算定することができるものとする。

(2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度の
会計処理


独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び確定拠出年金制度のように拠出以後に追加的な負担が生じない外部拠出型の制度については、当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもって費用処理する。

(3) 都道府県等の実施する退職共済制度の会計処理

ア 共済契約者である社会福祉法人
退職一時金制度等の確定給付型を採用している場合は、約定の額を退職給付引当金に計上する。ただし被共済職員個人の拠出金がある場合は、約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差し引いた額を退職給付引当金に計上する。
なお、簡便法として、期末退職金要支給額(約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差し引いた額)を退職給付引当金とし同額の退職給付引当資産を計上する方法や、社会福祉法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上する方法を用いることができるものとする。
イ 退職共済事業実施者である社会福祉法人
退職共済事業実施者である社会福祉法人が、共済契約者である法人及び加入者から受領した掛金は資産に計上し、同額を負債として認識する。資産は、会計基準省令第4条に規定する資産の評価の方法に従って評価する。負債は、資産の増減額と同額を負債に加減し、会計基準省令第5条の債務額とする。
なお、拠点区分又はサービス区分を適切に設定して管理すること。