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社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 25 計算書類の勘定科目及び注記について

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 25 計算書類の勘定科目及び注記について」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

25 計算書類の勘定科目及び注記について


(1)計算書類の勘定科目


勘定科目は別添3に定めるとおりとする。
会計基準省令第1号第1~第3様式、第2号第1~第3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のない勘定科目は省略することができる。ただし、追加・修正はできないものとする。会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。
また、会計基準省令第3号第1~第4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。
運用上の取り扱い別紙3(⑩)及び別紙3(⑪)については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。
勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な勘定科目を追加できるものとする。
なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。
また、計算書類の様式又は別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。


(2)計算書類に対する注記

計算書類に対する注記は、法人全体又は拠点区分で該当する内容がない項目についても、会計基準省令第 29 条第1項第1号、第3号、第9号及び第 10 号を除いては、項目名の記載は省略できない。この場合は当該項目に「該当なし」などと記載するものとする。