CELF、RPA、エクセルによる業務改善記録

CELF、RPA、エクセルをより多くの方に便利に使っていただきたい!!

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 26 関連当事者との取引について

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 26 関連当事者との取引について」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

26 関連当事者との取引について


運用上の取り扱い第21における関連当事者との取引の内容について計算書類に注記を付す場合の関連当事者の範囲及び重要性の基準は、以下のとおりである。


(1)関連当事者の範囲

ア 当該社会福祉法人の常勤の役員又は評議員として報酬を受けている者及びそれらの近親者(3親等内の親族及びこの者と特別の関係にある者。なお、「親族及びこの者と特別の関係にあるもの」とは例えば以下を指すこととする。)
① 当該役員又は評議員とまだ婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者
② 当該役員又は評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
①又は②の親族で、これらの者と生計を一にしている者

イ 当該社会福祉法人の常勤の役員又は評議員として報酬を受けている者及びそれらの近親者が議決権の過半数を有している法人
ウ 支配法人(当該社会福祉法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人、以下同じ。)
次の場合には当該他の法人は、支配法人に該当するものとする。
・ 他の法人の役員、評議員若しくは職員である者が当該社会福祉法人評議員会の構成員の過半数を占めていること。
エ 被支配法人(当該社会福祉法人が財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人、以下同じ。)
次の場合には当該他の法人は、被支配法人に該当するものとする。
・ 当該社会福祉法人の役員、評議員若しくは職員である者が他の法人の評議員会の構成員の過半数を占めていること。
オ 当該社会福祉法人と同一の支配法人を持つ法人
当該社会福祉法人と同一の支配法人を持つ法人とは、支配法人が当該社会福祉法人以外に支配している法人とする。


(2)関連当事者との取引に係る開示対象範囲


ア 上記(1)ア及びイに掲げる者との取引については、事業活動計算書項目及び貸借対照表項目いずれに係る取引についても、年間 1,000 万円を超える取引については全て開示対象とするものとする。
イ 支配法人、被支配法人又は同一の支配法人を持つ法人との取引
① 事業活動計算書項目に係る関連当事者との取引
サービス活動収益又はサービス活動外収益の各項目に係る関連当事者との取引については、各項目に属する科目ごとに、サービス活動収益とサービス活動外収益の合計額の 100 分の 10 を超える取引を開示する。
サービス活動費用又はサービス活動外費用の各項目に係る関連当事者との取引については、各項目に属する科目ごとに、サービス活動費用とサービス活動外費用の合計額の 100 分の 10 を超える取引を開示する。
特別収益又は特別費用の各項目に係る関連当事者との取引については、各項目に属する科目ごとに 1,000 万円を超える収益又は費用の額について、その取引総額を開示し、取引総額と損益が相違する場合は損益を併せて開示する。ただし、各項目に属する科目の取引に係る損益の合計額が当期活動増減差額の100 分の 10 以下となる場合には、開示を要しないものとする。
貸借対照表項目に係る関連当事者との取引
貸借対照表項目に属する科目の残高については、その金額が資産の合計額の100 分の 1 を超える取引について開示する。