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社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  23 内部取引の相殺消去について

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 23 内部取引の相殺消去について」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

23 内部取引の相殺消去について


運用上の取り扱い第4に規定する内部取引の相殺消去には、ある事業区分、拠点区分又はサービス区分から他の事業区分、拠点区分又はサービス区分への財貨又はサービスの提供を外部との取引と同様に収益(収入)・費用(支出)として処理した取引も含むものとする。
例えば、就労支援事業のある拠点区分において製造した物品を他の拠点区分で給食として消費した場合には、就労支援事業収益(収入)と給食費(支出)を、内部取引消去欄で相殺消去する取扱いをするものとする。