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社会福祉法人会計基準 第一章 総則

社会福祉法人会計について学習したことを記録していきます。

 

社会福祉法人会計基準 第一章 総則」

 

第一章 総則
社会福祉法人会計の基準)
第一条 社会福祉法人は、この省令で定めるところに従い、会計処理を行い、会計帳簿、計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。)、その附属明細書及び財産目録を作成しなければならない。
2 社会福祉法人は、この省令に定めるもののほか、一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行を斟酌しなければならない。
3 この省令の規定は、社会福祉法人が行う全ての事業に関する会計に適用する。
(会計原則)
第二条 社会福祉法人は、次に掲げる原則に従って、会計処理を行い、計算書類及びその附属明細書(以下「計算関係書類」という。)並びに財産目録を作成しなければならない。
一 計算書類は、資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態に関する真実な内容を明瞭に表示すること。
二 計算書類は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳された会計帳簿に基づいて作成すること。
三 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
四 重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること。
第二条の二 計算関係書類及び財産目録に記載する金額は、原則として総額をもって表示しなければならない。
(金額の表示の単位)
第二条の三 計算関係書類及び財産目録に記載する金額は、一円単位をもって表示するものとする。

 

 

 

社会福祉法人会計基準省令

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=428M60000100079