社会福祉法人会計基準 第二章 会計帳簿
社会福祉法人会計について学習したことを記録していきます。
第二章 会計帳簿
(会計帳簿の作成)
第三条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第四十五条の二十四第一項の規定により社会福祉法人が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この章の定めるところによる。
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
(資産の評価)
第四条 資産については、次項から第六項までの場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。ただし、受贈又は交換によって取得した資産については、その取得時における公正な評価額を付すものとする。
2 有形固定資産及び無形固定資産については、会計年度の末日(会計年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条及び次条第二項において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
(負債の評価)
第五条 負債については、次項の場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
(純資産)
第六条 基本金には、社会福祉法人が事業開始等に当たって財源として受け入れた寄附金の額を計上するものとする。
3 その他の積立金には、将来の特定の目的の費用又は損失の発生に備えるため、社会福祉法人が理事会の議決に基づき事業活動計算書の当期末繰越活動増減差額から積立金として積み立てた額を計上するものとする。