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社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  9 寄附金の扱い

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 9 寄附金の扱い」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

9 寄附金の扱い


(1)金銭の寄附は、寄附目的により拠点区分の帰属を決定し、当該拠点区分の資金収
支計算書の経常経費寄附金収入又は施設整備等寄附金収入として計上し、併せて事
業活動計算書の経常経費寄附金収益又は施設整備等寄附金収益として計上するもの
とする。
(2)寄附物品については、取得時の時価により、経常経費に対する寄附物品であれば
経常経費寄附金収入及び経常経費寄附金収益として計上する。土地などの支払資金
の増減に影響しない寄附物品については、事業活動計算書の固定資産受贈額として
計上するものとし、資金収支計算書には計上しないものとする。
ただし、当該物品が飲食物等で即日消費されるもの又は社会通念上受取寄附金と
して扱うことが不適当なものはこの限りではない。
なお、寄附金及び寄附物品を収受した場合においては、寄附者から寄附申込書を
受けることとし、寄附金収益明細書(運用上の取り扱い別紙3(②))を作成し、寄
附者、寄附目的、寄附金額等を記載することとする。
(3)共同募金会からの受配者指定寄附金のうち、施設整備及び設備整備に係る配分金
(資産の取得等に係る借入金の償還に充てるものを含む。)は、施設整備等寄附金収
入として計上し、併せて施設整備等寄附金収益として計上する。このうち基本金とし
て組入れすべきものは、基本金に組入れるものとする。
また、受配者指定寄附金のうち経常的経費に係る配分金は、経常経費寄附金収入と
して計上し、併せて経常経費寄附金収益として計上する。
一方、受配者指定寄附金以外の配分金のうち、経常的経費に係る配分金は、補助金
事業収入及び補助金事業収益に計上する。
また、受配者指定寄附金以外の配分金のうち、施設整備及び設備整備に係る配分金
は、施設整備等補助金収入及び施設整備等補助金収益に計上し、国庫補助金等特別積
立金を積立てることとする。