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社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  20 リース会計について

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 20 リース会計について」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

20 リース会計について


(1) リース会計処理について


企業会計においてはリース取引の会計処理はリース会計基準に従って行われる。社会福祉法人においてもリース取引の会計処理はこれに準じて行うこととなる。土地、建物等の不動産のリース取引(契約上、賃貸借となっているものも含む。)についても、ファイナンス・リース取引に該当するか、オペレーティング・リース取引に該当するかを判定する。ただし、土地については、所有権の移転条項又は割安購入選択権の条項がある場合等を除き、オペレーティング・リース取引に該当するものと推定することとなる。
なお、リース契約1件当たりのリース料総額(維持管理費用相当額又は通常の保守等の役務提供相当額のリース料総額に占める割合が重要な場合には、その合理的見積額を除くことができる。)が 300 万円以下のリース取引等少額のリース資産や、リース期間が1年以内のリース取引についてはオペレーティング・リース取引の会計処理に準じて資産計上又は運用上の取り扱い第8に記載されている注記を省略することができる等の簡便的な取扱いができるものとする。


(2) 利息相当額の各期への配分について

リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、次のいずれかの方法を適
用することができる。
ア 運用上の取り扱い第8の定めによらず、リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によることができる。この場合、リース資産及びリース債務は、リース料総額で計上され、支払利息は計上されず、減価償却費のみが計上される。
イ 運用上の取り扱い第8の定めによらず、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用することができる。なお、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合とは、未経過リース料の期末残高(運用上の取り扱い第1で通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととしたものや、運用上の取り扱い第8に従い利息相当額を利息法により各期に配分しているリース資産に係るものを除く。)が、当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の法人全体の合計額に占める割合が10 %未満である場合とする。