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社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 6 本部会計の区分について

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 6 本部会計の区分について」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

6 本部会計の区分について


本部会計については、法人の自主的な決定により、拠点区分又はサービス区分とする
ことができる。
なお、介護保険サービス、障害福祉サービス、子どものための教育・保育給付費並び
に措置費による事業の資金使途制限に関する通知において、これらの事業から本部会計への貸付金を年度内に返済する旨の規定があるにも拘わらず、年度内返済が行われてい
ない場合は、サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書(運用上の取り扱い別紙3(⑭))
を作成するものとする。
法人本部に係る経費については、理事会、評議員会の運営に係る経費、法人役員の報
酬等その他の拠点区分又はサービス区分に属さないものであって、法人本部の帰属とす
ることが妥当なものとする。