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社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  13 共通支出及び費用の配分方法

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 13 共通支出及び費用の配分方法」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

13 共通支出及び費用の配分方法


(1)配分方法について
共通支出及び費用の具体的な科目及び配分方法は別添1のとおりとするが、これ
によりがたい場合は、実態に即した合理的な配分方法によることとして差し支えな
い。
また、科目が別添1に示すものにない場合は、適宜、類似の科目の考え方を基に
配分して差し支えない。
なお、どのような配分方法を用いたか分かるように記録しておくことが必要であ
る。
(2)事務費と事業費の科目の取扱について
水道光熱費(支出)」、「燃料費(支出)」、「賃借料(支出)」、「保険料(支出)」については原則、事業費(支出)のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費(支出)、事務費(支出)双方に計
上するものとする。

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  12 事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間の貸付金(借入金)残高

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 12 事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間の貸付金(借入金)残高」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

12 事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間の貸付金(借入金)残高


社会福祉事業、公益事業及び収益事業における事業区分間及び拠点区分間の貸付金(借
入金)の残高を記載するものとする(運用上の取り扱い別紙3(⑤)「事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書」参照)。
また、拠点区分資金収支明細書(運用上の取り扱い別紙3(⑩))を作成した拠点区分
においては、サービス区分間の貸付金(借入金)の残高を記載するものとする(運用上
の取り扱い別紙3(⑭)「サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書」参照)。

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  11 事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間の資金移動

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 11 事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間の資金移動」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

11 事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間の資金移動


社会福祉事業、公益事業及び収益事業における事業区分間及び拠点区分間の繰入金収
入及び繰入金支出を記載するものとする(運用上の取り扱い別紙3(④)「事業区分間及
び拠点区分間繰入金明細書」参照)。
また、拠点区分資金収支明細書(運用上の取り扱い別紙3(⑩))を作成した拠点にお
いては、サービス区分間の繰入金収入及び繰入金支出を記載するものとする(運用上の
取り扱い別紙3(⑬)「サービス区分間繰入金明細書」参照)。

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  10 各種補助金の扱い

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 10 各種補助金の扱い」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

10 各種補助金の扱い


施設整備等に係る補助金、借入金元金償還補助金、借入金利補助金及び経常経費補
助金等の各種補助金については、補助の目的に応じて帰属する拠点区分を決定し、当該
区分で受け入れることとする(運用上の取り扱い別紙3(③)「補助金事業等収益明細書」
参照)。

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  9 寄附金の扱い

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 9 寄附金の扱い」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

9 寄附金の扱い


(1)金銭の寄附は、寄附目的により拠点区分の帰属を決定し、当該拠点区分の資金収
支計算書の経常経費寄附金収入又は施設整備等寄附金収入として計上し、併せて事
業活動計算書の経常経費寄附金収益又は施設整備等寄附金収益として計上するもの
とする。
(2)寄附物品については、取得時の時価により、経常経費に対する寄附物品であれば
経常経費寄附金収入及び経常経費寄附金収益として計上する。土地などの支払資金
の増減に影響しない寄附物品については、事業活動計算書の固定資産受贈額として
計上するものとし、資金収支計算書には計上しないものとする。
ただし、当該物品が飲食物等で即日消費されるもの又は社会通念上受取寄附金と
して扱うことが不適当なものはこの限りではない。
なお、寄附金及び寄附物品を収受した場合においては、寄附者から寄附申込書を
受けることとし、寄附金収益明細書(運用上の取り扱い別紙3(②))を作成し、寄
附者、寄附目的、寄附金額等を記載することとする。
(3)共同募金会からの受配者指定寄附金のうち、施設整備及び設備整備に係る配分金
(資産の取得等に係る借入金の償還に充てるものを含む。)は、施設整備等寄附金収
入として計上し、併せて施設整備等寄附金収益として計上する。このうち基本金とし
て組入れすべきものは、基本金に組入れるものとする。
また、受配者指定寄附金のうち経常的経費に係る配分金は、経常経費寄附金収入と
して計上し、併せて経常経費寄附金収益として計上する。
一方、受配者指定寄附金以外の配分金のうち、経常的経費に係る配分金は、補助金
事業収入及び補助金事業収益に計上する。
また、受配者指定寄附金以外の配分金のうち、施設整備及び設備整備に係る配分金
は、施設整備等補助金収入及び施設整備等補助金収益に計上し、国庫補助金等特別積
立金を積立てることとする。

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  8 借入金の扱い

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 8 借入金の扱い」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

8 借入金の扱い


借入金の借り入れ及び償還にかかる会計処理は、借入目的に応じて、各拠点区分で処理
することとする。
なお、資金を借り入れた場合については、借入金明細書(運用上の取り扱い別紙3(①))
を作成し、借入先、借入額及び償還額等を記載することとする。その際、独立行政法人
福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のため
の資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に
対する融資をいう。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供す
る場合は、借入金明細書の借入先欄の金融機関名の後に(協調融資)と記載するものと
する。
また、法人が将来受け取る債権を担保として供する場合には、計算書類の注記及び借
入金明細書の担保資産欄にその旨を記載するものとする。

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  7 作成を省略できる計算書類の様式

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 7 作成を省略できる計算書類の様式」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

7 作成を省略できる計算書類の様式


(1)事業区分が社会福祉事業のみの法人の場合
拠点区分を設定した結果すべての拠点が社会福祉事業に該当する法人は、会計基
準省令第1号第2様式、第2号第2様式及び第3号第2様式の作成を省略できる。
この場合、計算書類に対する注記(法人全体用)「5.法人が作成する計算書類と拠
点区分、サービス区分」にその旨を記載するものとする。
(2)拠点区分が1つの法人の場合
拠点区分が1つの法人は、会計基準省令第1号第2様式、第1号第3様式、第2
号第2様式、第2号第3様式、第3号第2様式及び第3号第3様式の作成を省略で
きる。この場合、計算書類に対する注記(法人全体用)「5.法人が作成する計算書
類と拠点区分、サービス区分」にその旨を記載するものとする。
(3)拠点区分が1つの事業区分の場合
拠点区分が1つの事業区分は、会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式及
び第3号第3様式の作成を省略できる。この場合、計算書類に対する注記(法人全
体用)「5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分」にその旨を記載す
るものとする。