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社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  12 事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間の貸付金(借入金)残高

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 12 事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間の貸付金(借入金)残高」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

12 事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間の貸付金(借入金)残高


社会福祉事業、公益事業及び収益事業における事業区分間及び拠点区分間の貸付金(借
入金)の残高を記載するものとする(運用上の取り扱い別紙3(⑤)「事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書」参照)。
また、拠点区分資金収支明細書(運用上の取り扱い別紙3(⑩))を作成した拠点区分
においては、サービス区分間の貸付金(借入金)の残高を記載するものとする(運用上
の取り扱い別紙3(⑭)「サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書」参照)。