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社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  7 作成を省略できる計算書類の様式

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 7 作成を省略できる計算書類の様式」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

7 作成を省略できる計算書類の様式


(1)事業区分が社会福祉事業のみの法人の場合
拠点区分を設定した結果すべての拠点が社会福祉事業に該当する法人は、会計基
準省令第1号第2様式、第2号第2様式及び第3号第2様式の作成を省略できる。
この場合、計算書類に対する注記(法人全体用)「5.法人が作成する計算書類と拠
点区分、サービス区分」にその旨を記載するものとする。
(2)拠点区分が1つの法人の場合
拠点区分が1つの法人は、会計基準省令第1号第2様式、第1号第3様式、第2
号第2様式、第2号第3様式、第3号第2様式及び第3号第3様式の作成を省略で
きる。この場合、計算書類に対する注記(法人全体用)「5.法人が作成する計算書
類と拠点区分、サービス区分」にその旨を記載するものとする。
(3)拠点区分が1つの事業区分の場合
拠点区分が1つの事業区分は、会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式及
び第3号第3様式の作成を省略できる。この場合、計算書類に対する注記(法人全
体用)「5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分」にその旨を記載す
るものとする。