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社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  8 借入金の扱い

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 8 借入金の扱い」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

8 借入金の扱い


借入金の借り入れ及び償還にかかる会計処理は、借入目的に応じて、各拠点区分で処理
することとする。
なお、資金を借り入れた場合については、借入金明細書(運用上の取り扱い別紙3(①))
を作成し、借入先、借入額及び償還額等を記載することとする。その際、独立行政法人
福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のため
の資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に
対する融資をいう。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供す
る場合は、借入金明細書の借入先欄の金融機関名の後に(協調融資)と記載するものと
する。
また、法人が将来受け取る債権を担保として供する場合には、計算書類の注記及び借
入金明細書の担保資産欄にその旨を記載するものとする。