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社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 5 サービス区分について

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 5 サービス区分について」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf


5 サービス区分について


(1)サービス区分の意味
サービス区分については、拠点区分において実施する複数の事業について、法令
等の要請によりそれぞれの事業ごとの事業活動状況又は資金収支状況の把握が必要
な場合に設定する。
(2)サービス区分の方法
ア 原則的な方法
介護保険サービス、障害福祉サービス、特定教育・保育施設及び特定地域型保育
事業については、運用上の取り扱い第3に規定する指定サービス基準等において当
該事業の会計とその他の事業の会計を区分すべきことが定められている事業をサー
ビス区分とする。
他の事業については、法人の定款に定める事業ごとに区分するものとする。
なお、特定の補助金等の使途を明確にするため、更に細分化することもできる。
イ 簡便的な方法
次のような場合は、同一のサービス区分として差し支えない。
(ア)介護保険関係
以下の介護サービスと一体的に行われている介護予防サービスなど、両者のコス
トをその発生の態様から区分することが困難である場合には、勘定科目として介護
予防サービスなどの収入額のみを把握できれば同一のサービス区分として差し支えない。
・指定訪問介護と第1号訪問事業
・指定通所介護と第1号通所事業
・指定地域密着型通所介護と第1号通所事業
・指定介護予防支援と第1号介護予防ケアマネジメント事業
・指定認知症対応型通所介護と指定介護予防認知症対応型通所介護
・指定短期入所生活介護と指定介護予防短期入所生活介護
・指定小規模多機能型居宅介護と指定介護予防小規模多機能型居宅介護
・指定認知症対応型共同生活介護と指定介護予防認知症対応型共同生活介護
・指定訪問入浴介護と指定介護予防訪問入浴介護
・指定特定施設入居者生活介護と指定介護予防特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与と介護予防福祉用具貸与
福祉用具販売と介護予防福祉用具販売
・指定介護老人福祉施設といわゆる空きベッド活用方式により当該施設で実施す
る指定短期入所生活介護事業
(イ)保育関係
子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)第 27 条第 1 項に規定する特定
教育・保育施設及び同法第 29 条第 1 項に規定する特定地域型保育事業(以下「保
育所等」という。)を経営する事業と保育所等で実施される地域子ども・子育て支
援事業については、同一のサービス区分として差し支えない。
なお、保育所等で実施される地域子ども・子育て支援事業、その他特定の補助金
等により行われる事業については、当該補助金等の適正な執行を確保する観点から、
同一のサービス区分とした場合においても合理的な基準に基づいて各事業費の算
出を行うものとし、一度選択した基準は、原則継続的に使用するものとする。
また、各事業費の算出に当たっての基準、内訳は、所轄庁や補助を行う自治体の
求めに応じて提出できるよう書類により整理しておくものとする。
(3)サービス区分ごとの拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書の作成について
拠点区分資金収支明細書はサービス区分を設け、事業活動による収支、施設整備等
による収支及びその他の活動による収支について作成するものとし、その様式は運用
上の取り扱い別紙3(⑩)のとおりとする。拠点区分事業活動明細書はサービス区分
を設け、サービス活動増減の部及びサービス活動外増減の部について作成するものと
し、その様式は運用上の取り扱い別紙3(⑪)のとおりとする。