社会福祉法人会計基準 第四章 財産目録
社会福祉法人会計について学習したことを記録していきます。
第四章 財産目録
(財産目録の内容)
第三十一条 法第四十五条の三十四第一項第一号の財産目録は、当該会計年度末現在(社会福祉法人の成立の日における財産目録は、当該社会福祉法人の成立の日)における全ての資産及び負債につき、その名称、数量、金額等を詳細に表示するものとする。
(財産目録の区分)
第三十二条 財産目録は、貸借対照表の区分に準じて資産の部と負債の部とに区分して純資産の額を表示するものとする。
(財産目録の種類及び様式)
第三十四条 財産目録は、法人全体について表示するものとし、その様式は、社会・援護局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する会計年度に係る計算書類等の作成について適用し、平成二十七年度以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (令和元年五月七日厚生労働省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。