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社会福祉法人会計基準 第四章 財産目録

社会福祉法人会計について学習したことを記録していきます。
 

社会福祉法人会計基準 第四章 財産目録」

 

 

第四章 財産目録
(財産目録の内容)
第三十一条 第四十五条の三十四第一項第一号の財産目録は、当該会計年度末現在(社会福祉法人の成立の日における財産目録は、当該社会福祉法人の成立の日)における全ての資産及び負債につき、その名称、数量、金額等を詳細に表示するものとする。
(財産目録の区分)
第三十二条 財産目録は、貸借対照表の区分に準じて資産の部と負債の部とに区分して純資産の額を表示するものとする。
(財産目録の金額)
第三十三条 財産目録の金額は、貸借対照表に記載した金額と同一とする。
(財産目録の種類及び様式)
第三十四条 財産目録は、法人全体について表示するものとし、その様式は、社会・援護局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する会計年度に係る計算書類等の作成について適用し、平成二十七年度以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成二八年一一月一一日厚生労働省令第一六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
社会福祉法人会計基準の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第四条の規定による改正後の社会福祉法人会計基準の規定は、平成二十九年四月一日以降に開始する会計年度に係る計算関係書類(同省令第二条に規定する計算関係書類をいう。)及び財産目録(同条に規定する財産目録をいう。)の作成について適用し、平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する会計年度に係る計算書類等(第四条の規定による改正前の社会福祉法人会計基準第二条に規定する計算書類等をいう。)の作成については、第四条の規定による改正前の社会福祉法人会計基準の規定を適用する。
附 則 (平成三〇年三月二〇日厚生労働省令第二五号)
(施行期日)
1 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、目次並びに第三十条第三項及び第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の社会福祉法人会計基準(以下この項において「新会計基準」という。)の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する会計年度に係る計算関係書類(新会計基準第二条に規定する計算関係書類をいう。以下この項において同じ。)及び財産目録(同条に規定する財産目録をいう。以下この項において同じ。)の作成について適用し、平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する会計年度に係る計算関係書類及び財産目録の作成については、なお従前の例によることができる。
附 則 (令和元年五月七日厚生労働省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。