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社会福祉法人会計基準 第三章 計算関係書類

社会福祉法人会計について学習したことを記録していきます。
 

社会福祉法人会計基準 第三章 計算関係書類」

 

 

第三章 計算関係書類
第一節 総則
(成立の日の貸借対照表
第七条 第四十五条の二十七第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、社会福祉法人の成立の日における会計帳簿に基づき作成される次条第一項第一号イからニまでに掲げるものとする。
2 社会福祉法人は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める書類の作成を省略することができる。
一 事業区分(第二条第一項に規定する社会福祉事業又は法第二十六条第一項に規定する公益事業若しくは収益事業の区分をいう。以下同じ。)が法第二条第一項に規定する社会福祉事業のみである場合 次条第一項第一号ロ
二 拠点区分(社会福祉法人がその行う事業の会計管理の実態を勘案して設ける区分をいう。以下同じ。)の数が一である場合 次条第一項第一号ロ、ハ及びニ
三 事業区分において拠点区分の数が一である場合 次条第一項第一号ハ
(各会計年度に係る計算書類)
第七条の二 第四十五条の二十七第二項の規定により作成すべき各会計年度に係る計算書類は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成される次に掲げるものとする。
一 次に掲げる貸借対照表
イ 法人単位貸借対照表
ロ 貸借対照表内訳表
ハ 事業区分貸借対照表内訳表
ニ 拠点区分貸借対照表
二 次に掲げる収支計算書
イ 次に掲げる資金収支計算書
(1) 法人単位資金収支計算書
(2) 資金収支内訳表
(3) 事業区分資金収支内訳表
(4) 拠点区分資金収支計算書
ロ 次に掲げる事業活動計算書
(1) 法人単位事業活動計算書
(2) 事業活動内訳表
(3) 事業区分事業活動内訳表
(4) 拠点区分事業活動計算書
2 社会福祉法人は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める計算書類の作成を省略することができる。
一 事業区分が第二条第一項に規定する社会福祉事業のみである場合 前項第一号ロ並びに第二号イ(2)及びロ(2)
二 拠点区分の数が一である場合 前項第一号ロ及びハ並びに第二号イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)
三 事業区分において拠点区分の数が一である場合 前項第一号ハ並びに第二号イ(3)及びロ(3)
第八条 削除
第九条 削除
(会計の区分)
第十条 社会福祉法人は、計算書類の作成に関して、事業区分及び拠点区分を設けなければならない。
2 拠点区分には、サービス区分(社会福祉法人がその行う事業の内容に応じて設ける区分をいう。以下同じ。)を設けなければならない。
(内部取引)
第十一条 社会福祉法人は、計算書類の作成に関して、内部取引の相殺消去をするものとする。
第二節 資金収支計算書
(資金収支計算書の内容)
第十二条 資金収支計算書は、当該会計年度における全ての支払資金の増加及び減少の状況を明瞭に表示するものでなければならない。
(資金収支計算書の資金の範囲)
十三条 支払資金は、流動資産及び流動負債(経常的な取引以外の取引によって生じた債権又は債務のうち貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものとして固定資産又は固定負債から振り替えられた流動資産又は流動負債、引当金及び棚卸資産(貯蔵品を除く。)を除く。)とし、支払資金残高は、当該流動資産と流動負債との差額とする。
(資金収支計算の方法)
第十四条 資金収支計算は、当該会計年度における支払資金の増加及び減少に基づいて行うものとする。
2 資金収支計算を行うに当たっては、事業区分、拠点区分又はサービス区分ごとに、複数の区分に共通する収入及び支出を合理的な基準に基づいて当該区分に配分するものとする。
(資金収支計算書の区分)
第十五条 資金収支計算書は、次に掲げる収支に区分するものとする。
一 事業活動による収支
二 施設整備等による収支
三 その他の活動による収支
(資金収支計算書の構成)
第十六条 前条第一号に掲げる収支には、経常的な事業活動による収入(受取利息配当金収入を含む。)及び支出(支払利息支出を含む。)を記載し、同号に掲げる収支の収入から支出を控除した額を事業活動資金収支差額として記載するものとする。
2 前条第二号に掲げる収支には、固定資産の取得に係る支出及び売却に係る収入、施設整備等補助金収入、施設整備等寄附金収入、設備資金借入金収入、設備資金借入金元金償還支出その他施設整備等に係る収入及び支出を記載し、同号に掲げる収支の収入から支出を控除した額を施設整備等資金収支差額として記載するものとする。
3 前条第三号に掲げる収支には、長期運営資金の借入れ及び返済、積立資産の積立て及び取崩し、投資有価証券の購入及び売却等資金の運用に係る収入(受取利息配当金収入を除く。)及び支出(支払利息支出を除く。)並びに同条第一号及び第二号に掲げる収支に属さない収入及び支出を記載し、同条第三号に掲げる収支の収入から支出を控除した額をその他の活動資金収支差額として記載するものとする。
4 資金収支計算書には、第一項の事業活動資金収支差額、第二項の施設整備等資金収支差額及び前項のその他の活動資金収支差額を合計した額を当期資金収支差額合計として記載し、これに前期末支払資金残高を加算した額を当期末支払資金残高として記載するものとする。
5 法人単位資金収支計算書及び拠点区分資金収支計算書には、当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。
6 前項の場合において、決算の額と予算の額とに著しい差異がある勘定科目については、その理由を備考欄に記載するものとする。
(資金収支計算書の種類及び様式)
第十七条 法人単位資金収支計算書は、法人全体について表示するものとする。
2 資金収支内訳表及び事業区分資金収支内訳表は、事業区分の情報を表示するものとする。
3 拠点区分資金収支計算書は、拠点区分別の情報を表示するものとする。
4 第一項から前項までの様式は、第一号第一様式から第四様式までのとおりとする。
(資金収支計算書の勘定科目)
第十八条 資金収支計算書に記載する勘定科目は、別表第一のとおりとする。
第三節 事業活動計算書
(事業活動計算書の内容)
第十九条 事業活動計算書は、当該会計年度における全ての純資産の増減の内容を明瞭に表示するものでなければならない。
(事業活動計算の方法)
第二十条 事業活動計算は、当該会計年度における純資産の増減に基づいて行うものとする。
2 事業活動計算を行うに当たっては、事業区分、拠点区分又はサービス区分ごとに、複数の区分に共通する収益及び費用を合理的な基準に基づいて当該区分に配分するものとする。
(事業活動計算書の区分)
第二十一条 事業活動計算書は、次に掲げる部に区分するものとする。
一 サービス活動増減の部
二 サービス活動外増減の部
三 特別増減の部
四 繰越活動増減差額の部
(事業活動計算書の構成)
第二十二条 前条第一号に掲げる部には、サービス活動による収益及び費用を記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額をサービス活動増減差額として記載するものとする。この場合において、サービス活動による費用には、減価償却費等の控除項目として国庫補助金等特別積立金取崩額を含めるものとする。
2 前条第二号に掲げる部には、受取利息配当金収益、支払利息、有価証券売却益、有価証券売却損その他サービス活動以外の原因による収益及び費用であって経常的に発生するものを記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額をサービス活動外増減差額として記載するものとする。
3 事業活動計算書には、第一項のサービス活動増減差額に前項のサービス活動外増減差額を加算した額を経常増減差額として記載するものとする。
4 前条第三号に掲げる部には、第六条第一項の寄附金及び国庫補助金等の収益、基本金の組入額、国庫補助金等特別積立金の積立額、固定資産売却等に係る損益その他の臨時的な損益(金額が僅少なものを除く。)を記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額を特別増減差額として記載するものとする。この場合において、国庫補助金等特別積立金を含む固定資産の売却損又は処分損を記載する場合には、特別費用の控除項目として国庫補助金等特別積立金取崩額を含めるものとする。
5 事業活動計算書には、第三項の経常増減差額に前項の特別増減差額を加算した額を当期活動増減差額として記載するものとする。
6 前条第四号に掲げる部には、前期繰越活動増減差額、基本金取崩額、その他の積立金積立額及びその他の積立金取崩額を記載し、前項の当期活動増減差額にこれらの額を加減した額を次期繰越活動増減差額として記載するものとする。
(事業活動計算書の種類及び様式)
第二十三条 法人単位事業活動計算書は、法人全体について表示するものとする。
2 事業活動内訳表及び事業区分事業活動内訳表は、事業区分の情報を表示するものとする。
3 拠点区分事業活動計算書は、拠点区分別の情報を表示するものとする。
4 第一項から前項までの様式は、第二号第一様式から第四様式までのとおりとする。
(事業活動計算書の勘定科目)
第二十四条 事業活動計算書に記載する勘定科目は、別表第二のとおりとする。
第四節 貸借対照表
貸借対照表の内容)
第二十五条 貸借対照表は、当該会計年度末現在における全ての資産、負債及び純資産の状態を明瞭に表示するものでなければならない。
貸借対照表の区分)
第二十六条 貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に資産の部は流動資産及び固定資産に、負債の部は流動負債及び固定負債に区分しなければならない。
2 純資産の部は、基本金、国庫補助金等特別積立金、その他の積立金及び次期繰越活動増減差額に区分するものとする。
貸借対照表の種類及び様式)
第二十七条 法人単位貸借対照表は、法人全体について表示するものとする。
2 貸借対照表内訳表及び事業区分貸借対照表内訳表は、事業区分の情報を表示するものとする。
3 拠点区分貸借対照表は、拠点区分別の情報を表示するものとする。
4 第一項から前項までの様式は、第三号第一様式から第四様式までのとおりとする。
貸借対照表の勘定科目)
第二十八条 貸借対照表に記載する勘定科目は、別表第三のとおりとする。
第五節 計算書類の注記
第二十九条 計算書類には、法人全体について次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 会計年度の末日において、社会福祉法人が将来にわたって事業を継続するとの前提(以下この号において「継続事業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合には、継続事業の前提に関する事項
二 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
三 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
四 法人で採用する退職給付制度
五 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分
六 基本財産の増減の内容及び金額
七 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
八 担保に供している資産に関する事項
九 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
十 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
十一 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
十二 関連当事者との取引の内容に関する事項
十三 重要な偶発債務
十四 重要な後発事象
十五 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
2 前項第十二号に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
一 当該社会福祉法人の常勤の役員又は評議員として報酬を受けている者
二 前号に掲げる者の近親者
三 前二号に掲げる者が議決権の過半数を有している法人
四 支配法人(当該社会福祉法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人をいう。第六号において同じ。)
五 被支配法人(当該社会福祉法人が財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人をいう。)
六 当該社会福祉法人と同一の支配法人をもつ法人
3 前項第四号及び第五号に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している」とは、評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超えることをいう。
一 一の法人の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。)又は評議員
二 一の法人の職員
4 計算書類には、拠点区分ごとに第一項第二号から第十一号まで、第十四号及び第十五号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、拠点区分の数が一の社会福祉法人については、拠点区分ごとに記載する計算書類の注記を省略することができる。
第六節 附属明細書
(附属明細書)
第三十条 第四十五条の二十七第二項の規定により作成すべき各会計年度に係る計算書類の附属明細書は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成される次に掲げるものとする。この場合において、第一号から第七号までに掲げる附属明細書にあっては法人全体について、第八号から第十九号までに掲げる附属明細書にあっては拠点区分ごとに作成するものとする。
一 借入金明細書
二 寄附金収益明細書
三 補助金事業等収益明細書
四 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
五 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
六 基本金明細書
七 国庫補助金等特別積立金明細書
八 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
九 引当金明細書
十 拠点区分資金収支明細書
十一 拠点区分事業活動明細書
十二 積立金・積立資産明細書
十三 サービス区分間繰入金明細書
十四 サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
十五 就労支援事業別事業活動明細書
十六 就労支援事業製造原価明細書
十七 就労支援事業販管費明細書
十八 就労支援事業明細書
十九 授産事業費用明細書
2 附属明細書は、当該会計年度における計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
3 社会福祉法人は、第一項の規定にかかわらず、厚生労働省社会・援護局長(次項及び第三十四条において「社会・援護局長」という。)が定めるところにより、同項各号に掲げる附属明細書の作成を省略することができる。
4 第一項各号に掲げる附属明細書の様式は、社会・援護局長が定める。