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社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  14 基本金について

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 14 基本金について」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

14 基本金について


(1)基本金
会計基準省令第6条第1項及び運用上の取り扱い第 11 に規定する基本金として計
上する額とは、次に掲げる額をいう。
ア 運用上の取り扱い第 11(1)に規定する基本金について
運用上の取り扱い第 11(1)に規定する社会福祉法人の設立並びに施設の創設
及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄附金の額と
は、土地、施設の創設、増築、増改築における増築分、拡張における面積増加分
及び施設の創設及び増築時等における初度設備整備、非常通報装置設備整備、屋
内消火栓設備整備等の基本財産等の取得に係る寄附金の額とする。
さらに、地方公共団体から無償又は低廉な価額により譲渡された土地、建物の評
価額(又は評価差額)は、寄附金とせずに、国庫補助金等に含めて取り扱うもの
とする。
なお、設備の更新、改築等に当たっての寄附金は基本金に含めないものとする。
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イ 運用上の取り扱い第 11(2)に規定する基本金について
運用上の取り扱い第 11(2)に規定する資産の取得等に係る借入金の元金償還
に充てるものとして指定された寄附金の額とは、施設の創設及び増築等のために
基本財産等を取得するにあたって、借入金が生じた場合において、その借入金の
返済を目的として収受した寄附金の総額をいう。
ウ 運用上の取り扱い第 11(3)に規定する基本金について
運用上の取り扱い第 11(3)に規定する施設の創設及び増築時等に運転資金に
充てるために収受した寄附金の額とは、平成 12 年 12 月1日障企第 59 号、社援企
第 35 号、老計第 52 号、児企第 33 号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長、厚
生省社会・援護局企画課長、厚生省老人保健福祉局計画課長、厚生省児童家庭局
企画課長連名通知「社会福祉法人の認可について」別紙社会福祉法人審査要領第
2(3)に規定する、当該法人の年間事業費の 12 分の1以上に相当する寄附金の
額及び増築等の際に運転資金に充てるために収受した寄附金の額をいう。
(2)基本金の組入れ
会計基準省令第6条第1項及び運用上の取り扱い第 11 に規定する基本金への組み
入れについては、複数の施設に対して一括して寄附金を受け入れた場合には、最も
合理的な基準に基づいて各拠点区分に配分することとする。
なお、基本金の組み入れは会計年度末に一括して合計額を計上することができる
ものとする。
(3)基本金の取崩し
運用上の取り扱い第 12 に規定する基本金の取崩しについても各拠点区分において
取崩しの処理を行うこととする。
なお、基本金を取り崩す場合には、基本財産の取崩しと同様、事前に所轄庁に協議
し、内容の審査を受けなければならない。
(4)基本金明細書の作成
基本金の組入れ及び取崩しに当たっては、基本金明細書(運用上の取り扱い別紙3
(⑥))を作成し、それらの内容を記載することとする。