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社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  15 国庫補助金等特別積立金について

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 15 国庫補助金等特別積立金について」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

15 国庫補助金等特別積立金について

(1)国庫補助金


会計基準省令第6条第2項及び運用上の取り扱い第 10 に規定する国庫補助金等と
は、「社会福祉施設等施設整備費の国庫負担(補助)について」(平成 17 年 10 月 5 日
厚生労働省発社援第 1005003 号)に定める施設整備事業に対する補助金など、主と
して固定資産の取得に充てられることを目的として、国及び地方公共団体等から受領
した補助金助成金及び交付金等をいう。
また、国庫補助金等には、自転車競技法第 24 条第 6 号などに基づいたいわゆる民
間公益補助事業による助成金等を含むものとする。

なお、施設整備及び設備整備の目的で共同募金会から受ける受配者指定寄附金以外
の配分金も国庫補助金等に含むものとする。
また、設備資金借入金の返済時期に合わせて執行される補助金等のうち、施設整備
時又は設備整備時においてその受領金額が確実に見込まれており、実質的に施設整備
事業又は設備整備事業に対する補助金等に相当するものは国庫補助金等とする。


(2)国庫補助金等特別積立金の積立て


ア 国庫補助金等特別積立金の積立て
会計基準省令第6条第2項及び運用上の取り扱い第 10 に規定する国庫補助金
特別積立金については、国又は地方公共団体等から受け入れた補助金助成金
交付金等の額を各拠点区分で積み立てることとし、合築等により受け入れる拠
点区分が判明しない場合、又は複数の施設に対して補助金を受け入れた場合には、
最も合理的な基準に基づいて各拠点区分に配分することとする。
設備資金借入金の返済時期に合わせて執行される補助金等のうち、施設整備時又
は設備整備時においてその受領金額が確実に見込まれており、実質的に施設整備
事業又は設備整備事業に対する補助金等に相当するものとして国庫補助金等とさ
れたものは、実際に償還補助があったときに当該金額を国庫補助金等特別積立金
に積立てるものとする。
また、当該国庫補助金等が計画通りに入金されなかった場合については、差額部
分を当初の予定額に加減算して、再度配分計算を行うものとする。ただし、当該
金額が僅少な場合は、再計算を省略することができるものとする。さらに、設備
資金借入金の償還補助が打ち切られた場合の国庫補助金等については、差額部分
を当初の予定額に加減算して、再度配分計算をし、経過期間分の修正を行うもの
とする。当該修正額は原則として特別増減の部に記載するものとするが、重要性
が乏しい場合はサービス活動外増減の部に記載できるものとする。
イ 国庫補助金等特別積立金の取崩し
運用上の取り扱い第9に規定する国庫補助金等特別積立金の減価償却等による
取り崩し及び国庫補助金等特別積立金の対象となった基本財産等が廃棄又は売却
された場合の取り崩しの場合についても各拠点区分で処理することとする。
また、国庫補助金等はその効果を発現する期間にわたって、支出対象経費(主と
して減価償却費をいう)の期間費用計上に対応して国庫補助金等特別積立金取崩
額をサービス活動費用の控除項目として計上する。
なお、非償却資産である土地に対する国庫補助金等は、原則として取崩しという
事態は生じず、将来にわたっても純資産に計上する。
さらに、設備資金借入金の返済時期に合わせて執行される補助金のうち、施設整
備時又は設備整備時においてその受領金額が確実に見込まれており、実質的に施
設整備事業又は設備整備事業に対する補助金等に相当するものとして積み立てら
れた国庫補助金等特別積立金の取崩額の計算に当たっては、償還補助総額を基礎
として支出対象経費(主として減価償却費をいう)の期間費用計上に対応して国庫補助金等特別積立金取崩額をサービス活動費用の控除項目として計上する。
ウ 国庫補助金等特別積立金明細書の作成
国庫補助金等特別積立金の積み立て及び取り崩しに当たっては、国庫補助金等特別
積立金明細書(運用上の取り扱い別紙3(⑦))を作成し、それらの内容を記載す
ることとする。