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社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  18 引当金について

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 18 引当金について」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

18 引当金について

(1)徴収不能引当金について
ア 徴収不能引当金の計上は、原則として、毎会計年度末において徴収することが
不可能な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上する。
イ ア以外の債権(以下「一般債権」という。)については、過去の徴収不能額の発
生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上する。
(2)賞与引当金について
賞与引当金の計上は、法人と職員との雇用関係に基づき、毎月の給料の他に賞与
を支給する場合において、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期
に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上する。
(3)退職給付引当金について
21 を参照のこと。