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社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  17 減価償却について

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 17 減価償却について」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

17 減価償却について


(1)減価償却の対象と単位
減価償却は耐用年数が1年以上、かつ、原則として1個若しくは1組の金額が 10
万円以上の有形固定資産及び無形固定資産を対象とする。減価償却計算の単位は、原
則として資産ごととする。
(2)残存価額
ア 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産
有形固定資産について償却計算を実施するための残存価額は取得価額の 10%と
する。耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さ
らに、備忘価額(1円)まで償却を行うことができるものとする。
イ 平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した有形固定資産
有形固定資産について償却計算を実施するための残存価額はゼロとし、償却累計
額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却
するものとする。
ウ 無形固定資産
無形固定資産については、当初より残存価額をゼロとして減価償却を行うもの
とする。
(3)耐用年数
耐用年数は、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和 40 年
大蔵省令第 15 号)によるものとする。
(4)償却率等
減価償却の計算は、原則として、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の定
めによるものとし、適用する償却率等は別添2(減価償却資産の償却率、改定償却
率及び保証率表)のとおりとする。
(5)減価償却計算期間の単位
減価償却費の計算は、原則として1年を単位として行うものとする。ただし、年度
の中途で取得又は売却・廃棄した減価償却資産については、月を単位(月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数を生じた時はこれを1か月とする)として計算を
行うものとする。
(6)減価償却費の配分の基準
ア 複数の拠点区分又はサービス区分に共通して発生する減価償却費のうち、国庫
補助金等により取得した償却資産に関する減価償却費は、国庫補助金等の補助目
的に沿った拠点区分又はサービス区分に配分する。
イ ア以外の複数の拠点区分又はサービス区分に共通して発生する減価償却費につ
いては、利用の程度に応じた面積、人数等の合理的基準に基づいて毎期継続的に
各拠点区分又はサービス区分に配分する。