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社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  20 リース会計について

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 20 リース会計について」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

20 リース会計について


(1) リース会計処理について


企業会計においてはリース取引の会計処理はリース会計基準に従って行われる。社会福祉法人においてもリース取引の会計処理はこれに準じて行うこととなる。土地、建物等の不動産のリース取引(契約上、賃貸借となっているものも含む。)についても、ファイナンス・リース取引に該当するか、オペレーティング・リース取引に該当するかを判定する。ただし、土地については、所有権の移転条項又は割安購入選択権の条項がある場合等を除き、オペレーティング・リース取引に該当するものと推定することとなる。
なお、リース契約1件当たりのリース料総額(維持管理費用相当額又は通常の保守等の役務提供相当額のリース料総額に占める割合が重要な場合には、その合理的見積額を除くことができる。)が 300 万円以下のリース取引等少額のリース資産や、リース期間が1年以内のリース取引についてはオペレーティング・リース取引の会計処理に準じて資産計上又は運用上の取り扱い第8に記載されている注記を省略することができる等の簡便的な取扱いができるものとする。


(2) 利息相当額の各期への配分について

リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、次のいずれかの方法を適
用することができる。
ア 運用上の取り扱い第8の定めによらず、リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によることができる。この場合、リース資産及びリース債務は、リース料総額で計上され、支払利息は計上されず、減価償却費のみが計上される。
イ 運用上の取り扱い第8の定めによらず、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用することができる。なお、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合とは、未経過リース料の期末残高(運用上の取り扱い第1で通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととしたものや、運用上の取り扱い第8に従い利息相当額を利息法により各期に配分しているリース資産に係るものを除く。)が、当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の法人全体の合計額に占める割合が10 %未満である場合とする。

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  19 積立金と積立資産について

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 19 積立金と積立資産について」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

19 積立金と積立資産について


(1)積立資産の積立て


運用上の取り扱い第 19 において積立金を計上する際は同額の積立資産を積み立てることとしているが、資金管理上の理由等から積立資産の積立てが必要とされる場合には、その名称・理由を明確化した上で積立金を積み立てずに積立資産を計上できるものとする(運用上の取り扱い別紙3(⑫)「積立金・積立資産明細書」参照)。


(2)積立資産の積立ての時期


積立金と積立資産の積立ては、増減差額の発生した年度の計算書類に反映させるものであるが、専用の預金口座で管理する場合は、遅くとも決算理事会終了後2か月を越えないうちに行うものとする。


(3)就労支援事業に関する積立金


就労支援事業については、指定基準において「就労支援事業収入から就労支援事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない」としていることから、原則として剰余金は発生しないものである。
しかしながら、将来にわたり安定的に工賃を支給し、又は安定的かつ円滑に就労支援事業を継続するため、また、次のような特定の目的の支出に備えるため、理事会の議決に基づき就労支援事業別事業活動明細書の就労支援事業活動増減差額から一定の金額を次の積立金として計上することができるものとする。
また、積立金を計上する場合には、同額の積立資産を計上することによりその存在を明らかにしなければならない。
なお、次の積立金は、当該年度の利用者賃金及び利用者工賃の支払額が、前年度の利用者賃金及び利用者工賃の支払実績額を下回らない場合に限り、計上できるものとする。

ア 工賃変動積立金

毎会計年度、一定の工賃水準を利用者に保障するため、将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填に備え、次に掲げる各事業年度における積立額及び積立額の上限額の範囲内において、「工賃変動積立金」を計上できるものとする。
・各事業年度における積立額:過去3年間の平均工賃の10%以内
・積立額の上限額:過去3年間の平均工賃の50%以内
なお、保障すべき一定の工賃水準とは、過去3年間の最低工賃(天災等により工賃が大幅に減少した年度を除く。)とし、これを下回った年度については、理事会の議決に基づき工賃変動積立金及び工賃変動積立資産を取り崩して工賃を補填し、補填された工賃を利用者に支給するものとする。

イ 設備等整備積立金

就労支援事業を安定的かつ円滑に継続するため、就労支援事業に要する設備等の更新、又は新たな業種への展開を行うための設備等の導入のための資金需要に対応するため、次に掲げる各事業年度における積立額及び積立額の上限額の範囲内において、設備等整備積立金を計上できるものとする。
・各事業年度における積立額:就労支援事業収入の10%以内
・積立額の上限額:就労支援事業資産の取得価額の75%以内
なお、設備等整備積立金の積み立てに当たっては、施設の大規模改修への国庫補助、高齢・障害者雇用支援機構助成金に留意することとし、設備等整備積立金により就労支援事業に要する設備等の更新、又は新たな業種への展開を行うための設備等を導入した場合には、対応する積立金及び積立資産を取り崩すものとする。

ウ 積立金の流用及び繰替使用

積立金は、上述のとおり、一定の工賃水準の保障、就労支援事業の安定的かつ円滑な継続という特定の目的のために、一定の条件の下に認められるものであることから、その他の目的のための支出への流用(積立金の流用とは、積立金の取り崩しではなく、積立金に対応して設定した積立資産の取崩しをいう。)は認められない。
しかしながら、就労支援事業に伴う自立支援給付費収入の受取時期が、請求及びその審査等に一定の時間を要し、事業の実施月から見て2か月以上遅延する場合が想定されることから、このような場合に限り、上述の積立金に対応する資金の一部を一時繰替使用することができるものとする。
ただし、繰替えて使用した資金は、自立支援給付費収入により必ず補填することとし、積立金の目的の達成に支障を来さないように留意すること。

(4)授産事業に関する積立金

授産施設は、最低基準において「授産施設の利用者には、事業収入の額から、事業に必要な経費の額を控除した額に相当する額の工賃を支払わなければならない。」と規定していることから、原則として剰余金は発生しないものである。
しかしながら、会計基準省令第6条第3項に規定する「その他の積立金」により、人件費積立金、修繕積立金、備品等購入積立金、工賃平均積立金等の積立金として処理を行うことは可能である。
なお、積立金を計上する場合には、同額の積立資産を計上することによりその存在を明らかにしなければならない。

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  18 引当金について

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 18 引当金について」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

18 引当金について

(1)徴収不能引当金について
ア 徴収不能引当金の計上は、原則として、毎会計年度末において徴収することが
不可能な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上する。
イ ア以外の債権(以下「一般債権」という。)については、過去の徴収不能額の発
生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上する。
(2)賞与引当金について
賞与引当金の計上は、法人と職員との雇用関係に基づき、毎月の給料の他に賞与
を支給する場合において、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期
に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上する。
(3)退職給付引当金について
21 を参照のこと。

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  17 減価償却について

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 17 減価償却について」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

17 減価償却について


(1)減価償却の対象と単位
減価償却は耐用年数が1年以上、かつ、原則として1個若しくは1組の金額が 10
万円以上の有形固定資産及び無形固定資産を対象とする。減価償却計算の単位は、原
則として資産ごととする。
(2)残存価額
ア 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産
有形固定資産について償却計算を実施するための残存価額は取得価額の 10%と
する。耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さ
らに、備忘価額(1円)まで償却を行うことができるものとする。
イ 平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した有形固定資産
有形固定資産について償却計算を実施するための残存価額はゼロとし、償却累計
額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却
するものとする。
ウ 無形固定資産
無形固定資産については、当初より残存価額をゼロとして減価償却を行うもの
とする。
(3)耐用年数
耐用年数は、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和 40 年
大蔵省令第 15 号)によるものとする。
(4)償却率等
減価償却の計算は、原則として、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の定
めによるものとし、適用する償却率等は別添2(減価償却資産の償却率、改定償却
率及び保証率表)のとおりとする。
(5)減価償却計算期間の単位
減価償却費の計算は、原則として1年を単位として行うものとする。ただし、年度
の中途で取得又は売却・廃棄した減価償却資産については、月を単位(月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数を生じた時はこれを1か月とする)として計算を
行うものとする。
(6)減価償却費の配分の基準
ア 複数の拠点区分又はサービス区分に共通して発生する減価償却費のうち、国庫
補助金等により取得した償却資産に関する減価償却費は、国庫補助金等の補助目
的に沿った拠点区分又はサービス区分に配分する。
イ ア以外の複数の拠点区分又はサービス区分に共通して発生する減価償却費につ
いては、利用の程度に応じた面積、人数等の合理的基準に基づいて毎期継続的に
各拠点区分又はサービス区分に配分する。

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  16 棚卸資産の会計処理等について

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 16 棚卸資産の会計処理等について」

 

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16 棚卸資産の会計処理等について


棚卸資産については、原則として、資金収支計算書上は購入時等に支出として処理す
るが、事業活動計算書上は当該棚卸資産を販売等した時に費用として処理するものとす
る。

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  15 国庫補助金等特別積立金について

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 15 国庫補助金等特別積立金について」

 

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15 国庫補助金等特別積立金について

(1)国庫補助金


会計基準省令第6条第2項及び運用上の取り扱い第 10 に規定する国庫補助金等と
は、「社会福祉施設等施設整備費の国庫負担(補助)について」(平成 17 年 10 月 5 日
厚生労働省発社援第 1005003 号)に定める施設整備事業に対する補助金など、主と
して固定資産の取得に充てられることを目的として、国及び地方公共団体等から受領
した補助金助成金及び交付金等をいう。
また、国庫補助金等には、自転車競技法第 24 条第 6 号などに基づいたいわゆる民
間公益補助事業による助成金等を含むものとする。

なお、施設整備及び設備整備の目的で共同募金会から受ける受配者指定寄附金以外
の配分金も国庫補助金等に含むものとする。
また、設備資金借入金の返済時期に合わせて執行される補助金等のうち、施設整備
時又は設備整備時においてその受領金額が確実に見込まれており、実質的に施設整備
事業又は設備整備事業に対する補助金等に相当するものは国庫補助金等とする。


(2)国庫補助金等特別積立金の積立て


ア 国庫補助金等特別積立金の積立て
会計基準省令第6条第2項及び運用上の取り扱い第 10 に規定する国庫補助金
特別積立金については、国又は地方公共団体等から受け入れた補助金助成金
交付金等の額を各拠点区分で積み立てることとし、合築等により受け入れる拠
点区分が判明しない場合、又は複数の施設に対して補助金を受け入れた場合には、
最も合理的な基準に基づいて各拠点区分に配分することとする。
設備資金借入金の返済時期に合わせて執行される補助金等のうち、施設整備時又
は設備整備時においてその受領金額が確実に見込まれており、実質的に施設整備
事業又は設備整備事業に対する補助金等に相当するものとして国庫補助金等とさ
れたものは、実際に償還補助があったときに当該金額を国庫補助金等特別積立金
に積立てるものとする。
また、当該国庫補助金等が計画通りに入金されなかった場合については、差額部
分を当初の予定額に加減算して、再度配分計算を行うものとする。ただし、当該
金額が僅少な場合は、再計算を省略することができるものとする。さらに、設備
資金借入金の償還補助が打ち切られた場合の国庫補助金等については、差額部分
を当初の予定額に加減算して、再度配分計算をし、経過期間分の修正を行うもの
とする。当該修正額は原則として特別増減の部に記載するものとするが、重要性
が乏しい場合はサービス活動外増減の部に記載できるものとする。
イ 国庫補助金等特別積立金の取崩し
運用上の取り扱い第9に規定する国庫補助金等特別積立金の減価償却等による
取り崩し及び国庫補助金等特別積立金の対象となった基本財産等が廃棄又は売却
された場合の取り崩しの場合についても各拠点区分で処理することとする。
また、国庫補助金等はその効果を発現する期間にわたって、支出対象経費(主と
して減価償却費をいう)の期間費用計上に対応して国庫補助金等特別積立金取崩
額をサービス活動費用の控除項目として計上する。
なお、非償却資産である土地に対する国庫補助金等は、原則として取崩しという
事態は生じず、将来にわたっても純資産に計上する。
さらに、設備資金借入金の返済時期に合わせて執行される補助金のうち、施設整
備時又は設備整備時においてその受領金額が確実に見込まれており、実質的に施
設整備事業又は設備整備事業に対する補助金等に相当するものとして積み立てら
れた国庫補助金等特別積立金の取崩額の計算に当たっては、償還補助総額を基礎
として支出対象経費(主として減価償却費をいう)の期間費用計上に対応して国庫補助金等特別積立金取崩額をサービス活動費用の控除項目として計上する。
ウ 国庫補助金等特別積立金明細書の作成
国庫補助金等特別積立金の積み立て及び取り崩しに当たっては、国庫補助金等特別
積立金明細書(運用上の取り扱い別紙3(⑦))を作成し、それらの内容を記載す
ることとする。

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項  14 基本金について

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 14 基本金について」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf

 

14 基本金について


(1)基本金
会計基準省令第6条第1項及び運用上の取り扱い第 11 に規定する基本金として計
上する額とは、次に掲げる額をいう。
ア 運用上の取り扱い第 11(1)に規定する基本金について
運用上の取り扱い第 11(1)に規定する社会福祉法人の設立並びに施設の創設
及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄附金の額と
は、土地、施設の創設、増築、増改築における増築分、拡張における面積増加分
及び施設の創設及び増築時等における初度設備整備、非常通報装置設備整備、屋
内消火栓設備整備等の基本財産等の取得に係る寄附金の額とする。
さらに、地方公共団体から無償又は低廉な価額により譲渡された土地、建物の評
価額(又は評価差額)は、寄附金とせずに、国庫補助金等に含めて取り扱うもの
とする。
なお、設備の更新、改築等に当たっての寄附金は基本金に含めないものとする。
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イ 運用上の取り扱い第 11(2)に規定する基本金について
運用上の取り扱い第 11(2)に規定する資産の取得等に係る借入金の元金償還
に充てるものとして指定された寄附金の額とは、施設の創設及び増築等のために
基本財産等を取得するにあたって、借入金が生じた場合において、その借入金の
返済を目的として収受した寄附金の総額をいう。
ウ 運用上の取り扱い第 11(3)に規定する基本金について
運用上の取り扱い第 11(3)に規定する施設の創設及び増築時等に運転資金に
充てるために収受した寄附金の額とは、平成 12 年 12 月1日障企第 59 号、社援企
第 35 号、老計第 52 号、児企第 33 号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長、厚
生省社会・援護局企画課長、厚生省老人保健福祉局計画課長、厚生省児童家庭局
企画課長連名通知「社会福祉法人の認可について」別紙社会福祉法人審査要領第
2(3)に規定する、当該法人の年間事業費の 12 分の1以上に相当する寄附金の
額及び増築等の際に運転資金に充てるために収受した寄附金の額をいう。
(2)基本金の組入れ
会計基準省令第6条第1項及び運用上の取り扱い第 11 に規定する基本金への組み
入れについては、複数の施設に対して一括して寄附金を受け入れた場合には、最も
合理的な基準に基づいて各拠点区分に配分することとする。
なお、基本金の組み入れは会計年度末に一括して合計額を計上することができる
ものとする。
(3)基本金の取崩し
運用上の取り扱い第 12 に規定する基本金の取崩しについても各拠点区分において
取崩しの処理を行うこととする。
なお、基本金を取り崩す場合には、基本財産の取崩しと同様、事前に所轄庁に協議
し、内容の審査を受けなければならない。
(4)基本金明細書の作成
基本金の組入れ及び取崩しに当たっては、基本金明細書(運用上の取り扱い別紙3
(⑥))を作成し、それらの内容を記載することとする。