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社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 1管理組織の確立

社会福祉法人会計について学習するため、原則や基準などを記録して学習していきたいと思います。

 

社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項 1 管理組織の確立」

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000498839.pdf


1 管理組織の確立


(1)法人における予算の執行及び資金等の管理に関しては、あらかじめ運営管理責任
者を定める等法人の管理運営に十分配慮した体制を確保すること。
また、内部牽制に配意した業務分担、自己点検を行う等、適正な会計事務処理に努
めること。
(2)会計責任者については理事長が任命することとし、会計責任者は取引の遂行、資
産の管理及び帳簿その他の証憑書類の保存等会計処理に関する事務を行い、又は理
事長の任命する出納職員にこれらの事務を行わせるものとする。
(3)施設利用者から預かる金銭等は、法人に係る会計とは別途管理することとするが、この場合においても内部牽制に配意する等、個人ごとに適正な出納管理を行うこと。
なお、ケアハウス・有料老人ホーム等で将来のサービス提供に係る対価の前受分と
して利用者から預かる金銭は法人に係る会計に含めて処理するものとする。
(4)法人は、上記事項を考慮し、会計基準省令に基づく適正な会計処理のために必要な
事項について経理規程を定めるものとする。